【freee】デザイナーは要注意!請求書に源泉税をお忘れなく!

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こんにちは。タクマ™ [@suwaru_blog] です。

普段はシステム開発案件をメイン受注していて、
最近はじめて LP (ランディングページ) の制作を経験しました。

今は無事に納品できて一安心…なのですが、
LP 制作に関する請求書とシステム開発案件の請求書で異なる部分がありました。

結論からいうと、何かしら「デザイン料」が絡むとき、
源泉税 (源泉徴収税) が発生するので、請求する売上から差し引く必要があります!

今回はその解説をしようと思います。

源泉税 (源泉徴収税)

フリーランスのデザイナー・ライター・カメラマンは源泉税に要注意です。

本来、所得税は確定申告で支払いますが…
先に所得税が差し引かれた (源泉徴収された) 請求書をつくる場合があります。

確定申告の前に所得税を前払い (天引き) するということですね。これが源泉税です。

源泉徴収の対象

以下が源泉税が発生する対象です。

  1. 原稿料、講演料、デザイン料など
  2. 弁護士、公認会計士、司法書士等へ払う報酬
  3. 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
  4. プロ野球選手、プロサッカー選手、モデル等に支払う報酬
  5. 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払われる報酬
  6. 宴会等で接待を行うコンパニオンへ支払われる報酬
  7. 契約金など役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
  8. 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

Web デザインは上記 ① に該当。

Web デザイン ≠ Web サイト制作

ただし、コーディング・プログラミングだけならデザインに該当しません。
「Web デザイン」ではなく「Web サイト制作」なので源泉税はないという理屈らしいです。
請求書に源泉税が必要かどうかは先方確認したほうがよいでしょう。

僕は今までシステム開発案件の請求書しか作ったことがなかったので、
源泉税のことは気にしなくてもよかったわけですね。

エージェントに対して発行する請求書も、多くは源泉税は要らないと思われます。
準委任契約は労働時間を対価に請求するからですかね。

会計 freee で請求書を作る場合の源泉税の入力方法

僕は freee という会計サービス使って請求書作成しています。
その際、源泉税の入力が少しわかりづらかったので画像を載せておきます。

後述しますが「消費税を表示」のチェックは外しておいてください。

+ アイコンを押して行を追加します
行の種類から「源泉税」を選ぶだけで自動計算してくれます

補足

詳細表示する

チェックを入れると詳細表示できます
勘定科目や税区分がわかります

「行の種類」が見つからないとき

僕はこれで詰まりました。「消費税を表示」のチェックを外してください。
チェックが入ると「行の種類」選択が消えるという罠があります。

「行の種類」が消えるので注意

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僕が代表を務める 株式会社 EeeeG では Web 制作・システム開発・マーケティング相談を行っています。
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