【はじめての起業】超簡単な役員報酬の決め方【人事労務freee】

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こんにちは。iQeda [@iQeeeda] です。

起業すると自分の役員報酬どうしよう?って考えますが、
これが結構むずかしいんですよね。

手取りで大体これくらいほしい…まではイメージできても、
社会保険料とか年金が具体的にいくらかかるか想像できない。(計算できない)

そろそろ役員報酬はらわなきゃ…一体いくらなんだ?

その答えは ① 自分で計算する ② 税理士に相談する ③ 給与計算ソフトを使う …のどれかです。

今回は ③ の方法と、役員報酬で僕が調べたこと (知りたかったこと) をまとめました!

報酬計算には「人事労務 freee」がオススメ

身も蓋もないですが「人事労務 freee」 を使って役員報酬を決めるのが僕的にラクなのでした。
※ 本来は従業員の給与計算、勤怠入力、年末調整に使うサービスです

僕のような税理士とも契約していない素人が、
毎月社会保険料いくらかかるか手で計算するのは面倒すぎるし危険です。

人事労務 freee を使うと住民税以外の社会保険料は自動計算してくれます。
なので自分が欲しい手取り [差引総支給額] から役員報酬を逆算しちゃえば OK と思います。

人事労務 freee

たとえば、手取り 30 万円をもらえるようにするには役員報酬は 39 万円に設定する必要があります。

たくさん給与計算ソフトがある中で、なぜ「人事労務 freee」なんだ?
…その理由は、僕が「会計 freee」を使っているからです。
毎月の役員報酬・給与の支払いを「会計 freee」と連携してくれるのです。

役員報酬の手取りを決める社会保険料の計算

基本的な社会保険料について説明しておきます。注意するのは雇用保険料・住民税ですかね。

源泉徴収 (所得税)

雇用形態は「役員」にしておく
  • 人事労務 freee が自動計算してくれます
  • 所得税の計算方法は従業員と同じです
    • ただし雇用形態は「役員」にしておくこと
    • そうすると会計 freee が勘定科目を「役員報酬」として登録してくれます
  • 会社が年末調整で所得税額を確定・源泉徴収票を発行して納税する方法です
会計 freee「給与取引の登録」画面

健康保険料・厚生年金保険料

社会保険料の設定
  • 人事労務 freee が自動計算してくれます
    • 初回は報酬額・登記住所・保険の種類 (協会けんぽ・組合健保など) を基に最適なものが選択されます 
  • あとで報酬額を変更した場合、その報酬額に相当する保険料を選択しなおせば OK です
雇用保険料はつけない
  • 役員は雇用保険に入れないので「未加入」にします
  • よって役員の雇用保険料は 0 円になります

市役所で特別徴収の届出を出す (住民税)

毎月の住民税を登録する
  • 毎月、役員報酬から住民税が天引きされるようにしましょう
    • 市役所にいって特別徴収の届出を出します
  • 税額が確定したら、人事労務 freee に毎月の市民税を登録します
従業員を雇用したときの特別徴収

従業員を雇用したら、その従業員の住民税も代わりに払ってあげる必要があります。その場合、その従業員が住む自治体に色々と書類を送らないといけないのですが、人事労務 freee は書類を全部用意してくれます!

ちなみに地方自治体が送ってくれる納付書ですが、最寄りの郵便局では支払えないことがあります。その場合、郵便局に「指定通知書」を見せると支払いを行うことができますが、あとで地方自治体にその指定通知書を提出する必要があります。この書類は地方自治体が納付書と一緒に送ってくれているはずです。

引越ししたときの特別徴収

毎年 5 月頃、その従業員がいま住んでいる地方自治体から特別徴収の納付書が送られてきます。引越しても自治体に対して特に届出をする必要はないのです。

定期同額とは? 〜本当に知りたかったこと〜

役員報酬を損金 (経費) にするには「定期同額」というルールを守る必要があります。

役員報酬はいつまでに決定する?

以下が定期同額のルールです。
ざっくりいうと一年間、役員報酬は変更するなということです。

  • 役員報酬は期首から 3 ヶ月以内であれば変更可能
    • 例) 事業年度が 4 月 – 翌年 3 月 (つまり決算月が 3 月) の場合
    • 6 月まで役員報酬の変更が可能
    • 7 月末までに変更後の報酬を払えばよい
  • 原則、変更可能な期間を過ぎたら事業年度が終わるまで役員報酬は変更すべきではない
    • 役員報酬を途中から上げてしまうと…
      • 上げた分が損金にできなくなる
    • 役員報酬を途中から下げてしまうと…
      • 下げた役員報酬が基準になる: 以前の報酬との差額が損金にならなくなる
    • また、役員報酬は日割りできない
      • 全額払うか、翌月から支払いを開始するかの二択
  • 役員報酬の決定・変更は株主総会で行う
    • 議事録は残しますが、どこにも提出義務はありません

役員報酬変更の例外はある

一応、昇格したとか、賞与 (ボーナス) もらったとか、病気でやむをえず減額にしたとか…定期同額の例外はあります。が、あくまで例外です。届出が必要だったりするのでやらない方がいいと思います。

額面を定額にするのか、手取りを定額にするのか、どっち?

社会保険料・税金の控除の関係上、手取りが変わることはよくあります。
なので定期同額って難しいのでは?と思うかもしれません。

それは調べたところ「役員報酬の額面がずっと定額」か「役員報酬の手取りがずっと定額」かどちらか一貫していればいいようです。額面を一定にする方がわかりやすいとは思います。

期首から 3 ヶ月以内に役員報酬すら払っていない場合

やばっ 3 ヶ月過ぎてた。しかもまだ役員報酬払ったことがない…みたいなアナタに。

  • 資金繰りの都合上、期首から 3 か月以内に役員報酬が支払っていない場合
    • 会計上、未払役員報酬として毎月同額を計上しておくようにしましょう
    • 実務上、役員報酬が未払状態でも損金として認められるとのこと
  • ただしあまりに長期間未払いが続いた場合、損金として認められない
    • 半年間、役員報酬を払っていないと全額が損金にできないっぽいです
    • 「半年間」はググッて出てきた数字なので税務署で無料相談を受けた方がいいと思います

所得税・住民税・社会保険料だけでも毎月払うべき

役員報酬が未払状態でも「住民税・社会保険料は納付は必須」となります。
所得税の源泉徴収もしておかないと年末調整の計算が複雑になってしまいます。

いったん役員報酬を支払って、住民税・社会保険料・所得税の源泉徴収の支払いを済ませ、
手取り額を会社に戻す (役員からの借入金とする) のがよいかと思います。

参考

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