【引越し】代表取締役の住所変更後にやることは4つ【税理士は不要】

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こんにちは。タクマ™ [@suwaru_blog] です。

この度、社宅に引越ししました!
代表取締役の住所は登記事項なので色々と手続きが必要です。

今回は税理士に頼まないで、お金をかけずに手続きする方法を紹介します。
ちゃんと届出書の URL も貼っておきます。(これを見つけるのが大変だった…)

すべて電話確認した上でのまとめ記事ですが、心配な方は管轄に電話相談してみるといいですよ。

法務局

株式会社変更登記申請書

まず、真っ先に変更登記してください。
期限は「引っ越してから 2 週間以内」です。遅れると罰則があるのでご注意を。

記入方法

新しい住所は「住民票どおり」に記入してください。
少しでも間違えると申請が通りません。注意してください。

もちろん商号・本店の住所も「登記簿謄本どおり」に記入してください。

上記参照

オンラインで登記簿謄本を簡単に取得する方法

この後の手続きで「登記簿謄本 (履歴事項全部証明書)」が 2 通必要になります。
オンラインで取得できるので、わざわざ法務局に行く必要はないですよ。

税務署

異動届出書

期限は「遅滞なく」ですが、新しい登記簿謄本ができたら税務署の異動届を出しましょう。

  • [手続名]異動事項に関する届出 
    • 上記リンクから「異動届出書」ダウンロード
    • 押印するのは印鑑登録している会社印です
  • 登記簿謄本が必要です
  • バーチャルオフィスを使っている人
    • 異動事項に「連絡先」と書いて、新しい住所を書くとよい
    • 社会保険料の納付書を代表住所に送ってくれるようになる

都道府県税事務所

異動届出書

こちらの期限も「遅滞なく」です。新しい登記簿謄本ができたら税事務所の異動届を出しましょう。都道府県によって異動届のフォーマットが違うかもです。今回は東京都主税局のリンクを紹介します。

  • 申請様式(共通)| 東京都主税局
    • 上記リンクから「(法人事業税・都民税)異動届出書」ダウンロード
    • 「都税事務所用」と書かれた届出書だけ提出すれば OK
    • 押印するのは印鑑登録している会社印です
  • 登記簿謄本が必要です
  • バーチャルオフィスを使っている人
    • 異動事項に「連絡先」と書いて、新しい住所を書くとよい

年金事務所

健康保険厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届

新しい登記簿謄本は不要なので、到着を待たずに年金事務所の届け出はすぐ出しましょう。
期限は住所変更後から 5 日以内と早めです。急ぎましょう。

社会保険料納付書が新住所に届かない場合

僕は自宅に社会保険料納付書を送付してもらっていたんですが、
しばらく引越し前の古い住所に納付書が届いていました。

そんなときは会社を管轄する年金事務所に電話するといいですよ。
送付先を新住所に変更する書類「納入告知書等の『別送・解除』申請書」をもらえます。

e-Tax や eLTAX から異動届を出せるのか?

ネットでは e-Tax や eLTAXから異動届を出せるとの情報がありますが、実際にやってみてよくわかりませんでした。。。書面の方が圧倒的に簡単だと思います。

地方自治体

ちなみに引越し先の地方自治体になにか届出をする必要はありません。
特に手続きをしなくても毎年 5 月頃に特別徴収 (住民税) の納付書も送られてきます。

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